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優良産廃処理業者の認定

1.認定制度とは
廃棄物処理法に基づく処理業等の許可制度において、通常の許可基準よりも厳しい基準をクリアした優良な産廃処理業者を、都道府県、政令市が審査して認定する制度です。
優良認定事業者に認定されると、優良マークの付いた許可証が交付されます。



2.そのメリットは
認定された産廃処理業者は、通常よりも長い7年間、産廃処理業の許可が有効となるほか、排出事業者に対して、自身が優良な産廃処理業者であることをアピールできるなどのメリットがあります。


3.認定基準は
以下の基準のすべてに適合していることが必要です。

① 実績と遵法性
5年以上の産廃処理業の実績があり、この5年間に不利益処分を受けていないこと

② 事業の透明性
取得した許可内容、産業廃棄物の処理状況、施設の維持管理状況など一定の情報について、インターネットで一定期間公表し、かつ、所定の頻度で更新していること

③ 環境配慮の取組み
ISO14001やエコアクション21等による認証を受けており、環境に配慮して事業を行っていること

④ 電子マニフェスト
電子マニフェストシステム(JWNET)に加入しており、電子マニフェストが利用できること

⑤ 財務体質の健全性
直前3年の各事業年度のうちいずれかの事業年度における自己資本比率が10%以上であることや法人税を滞納していないことなど


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