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環境法について
「環境法」という名称の法律が存在するのではなく、環境の保護に関する法律全般を総称して「環境法」と呼ばれています。

環境法の体系

環境基本法(1993年制定)

・循環型社会形成推進基本法(廃棄物・リサイクル関連)
➔廃棄物処理法、家電リサイクル法、容器包装リサイクル法 など

・生物多様性基本法(生物保全関連)
➔外来生物法、鳥獣保護法、種の保存法 など

・エネルギー政策基本法(エネルギー関連)
➔省エネ法、新エネ法 など


環境法の原則

持続可能な発展(Sustainable Development)

「将来の世代が自らのニーズを満たそうとする能力を損なうことなく現代の世代のニーズを満たすような発展」をいい、国際連合「環境と開発に関する世界委員会」が1987年に発表した報告書の中で用いられ、国際社会において認知されるようになった。

「環境の保全は、…(中略)…健全で恵み豊かな環境を維持しつつ、環境への負荷の少ない健全な経済の発展を図りながら持続的に発展することができる社会が構築されることを旨とし…(中略)…行わなければならない。」(環境基本法第4条)

汚染者支払原則(Polluter-Pays Principle、ppp)

自らの活動によって改変された環境状態を社会に望ましいレベルの回復するために必要な費用は、基本的に、当該影響発生者が直接負担すべきという考え方

「環境保全に関する行動がすべての者の公平な役割分担の下に自主的かつ積極的に行われる」ことが必要だと規定(環境基本法第4条)

事業者が「公害を防止し、又は自然環境を適切に保全するために必要な措置を講ずる責務を有する」と規定(環境基本法第8条第1項)

拡大生産者責任(Extended Producer Responsibility、EPR)

物理的または金銭的に、製品に対する生産者の責任を製品のライフサイクルにおける消費後の段階にまで拡大させるという環境政策アプローチ

3R(Reduce、Reuse、Recycle)

① 耐久性向上や修理体制整備によって、製品や容器が廃棄物等になることを抑制する措置を講ずること
② 設計上の工夫や材質・成分表示を通じて循環的利用が促進される措置を講ずること
③ 循環資源となったものを引き取り循環的利用をすること(循環型社会形成推進基本法第11条)

未然防止

「環境保全は…(中略)…科学的知見の充実の下に環境の保全上の支障が未然に防がれることを旨として、行わなければならない。」(環境基本法第4条)


予防措置

「深刻あるいは不可逆的被害のおそれがある場合には、十分な科学的確実性がないことをもって、環境悪化を防止するための費用対効果の大きな対策を延期する理由として用いてはならない。」(リオ宣言第15原則・1992年)


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