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産業廃棄物処理業の許可
排出事業者から委託されて産業廃棄物の処理(収集・運搬、処分)を行う場合は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事等の「産業廃棄物収集運搬業の許可」「産業廃棄物処分業の許可」を受ける必要があります。
産業廃棄物収集運搬業許可の基準
1.施設に係る基準
ⅰ 産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること
ⅱ 積替施設を有する場合には、産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた施設であること
2.申請者の能力に係る基準
ⅰ 産業廃棄物の収集又は運搬を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること
ⅱ 産業廃棄物の収集又は運搬を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること
3.申請者(法人の場合は役員などを含む)が欠格条項に該当しないこと
※ 欠格条項とは、申請者の一般的適正について、法に従った適正な業を遂行することが期待できない者を排除することを趣旨としており、破産者、罰金刑・禁固刑に処された者等のうち一定の者等が該当します。
産業廃棄物処分業許可の基準
1.施設に係る基準
⑴ 処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く)を業として行う場合
ⅰ 汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、ゴムくず、その他の産業廃棄物の種類に応じ、その処分に適する処理施設を有すること
ⅱ 保管施設を有する場合には、産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた保管施設であること
⑵ 埋立処分を業として行う場合
産業廃棄物の種類に応じ、当該産業廃棄物の埋立処分に適する最終処分場及びブルドーザーその他の施設を有すること
⑶ 海洋投入処分を業として行う場合
産業廃棄物の海洋投入処分に適する自動航行記録装置を装備した運搬船を有すること
2.申請者の能力に係る基準
ⅰ 産業廃棄物の処分を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること
ⅱ 産業廃棄物の処分を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること
3.申請者(法人の場合は役員などを含む)が欠格条項に該当しないこと
※ 欠格条項とは、申請者の一般的適正について、法に従った適正な業を遂行することが期待できない者を排除することを趣旨としており、破産者、罰金刑・禁固刑に処された者等のうち一定の者等が該当します。