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登録再生利用事業者制度

食品リサイクル法では、食品関連事業者が食品循環資源の再生利用に取り組むときに、より実施しやすい環境を整えるためにいくつかの制度を設けています。

その一つとして、優良な再利用事業者を育成することを目的とする「登録再生利用事業者制度」があります。

1.その制度とは

廃棄物処理法による許可を受けて廃棄物処分業を行う事業者のうち、食品残さ (食品循環資源) を原材料とする肥料、飼料その他のリサイクル製品の製造を行う者の事業場(施設)について、農林水産大臣等の登録を受けることができる制度です。

2.登録をするメリットは

・廃棄物処理法の特例
荷卸し地における一般廃棄物の運搬業許可は不要になります。
(荷積み地おける市町村からの業許可は必要です。)

・肥料取締法・飼料安全法の特例
製造、販売等の届出を重ねて行うことは不要になります。

そのほか、優良な事業者として、受託先の拡大が期待できます。

3.主な登録要件は

① 廃棄物処理法に基づく必要な許可(処分業、施設設置)の保有

② 受入食品残さ及びリサイクル製品(肥飼料等)の適切な性状分析・管理

③ リサイクル製品(肥飼料等)が利用されずに廃棄されるおそれが少ない

④ 生活環境の保全上の支障を及ぼすおそれがない

⑤ 十分な経理的基礎


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